「保険者協議会」とは
保険者とは、国民健康保険の運営主体である市町村などのことです。
沖縄県保険者協議会は、県内の保険者の加入者(被保険者)にかかわる健康づくりの推進にあたって、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取り組みの推進等をはかるとともに、沖縄県医療計画の策定または変更、沖縄県医療費適正化計画の策定または変更に当たっての意見書提出などを行うことが目的です。
事業内容
協議会は、目的達成のために、以下の事項について協議を行います。
1 | 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他の関係者間の連絡調整 |
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2 | 被保険者教育・指導等の保健事業 |
3 | 保険者間の物的及び人的資源の共同利用 |
4 | 保険者に対する必要な助言又は援助 |
5 | 医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析 |
6 | 医療計画の策定及び変更に関し、協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出 |
7 | 医療費適正化計画の策定及び変更に関し、協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出 |
8 | 医療費適正化計画の作成及び同計画に基づく施策の実施に関する沖縄県からの協力要請に基づく保険者との調整 |
9 | 前各号のほか、目的達成のために必要な事項に関すること |
構 成
協議会は、次の者を委員として構成しています。
1 | 全国健康保険協会沖縄県支部を代表する者 | 2名 |
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2 | 健康保険組合を代表する者 | 2名 |
3 | 国民健康保険の保険者たる市町村を代表する者 | 5名 |
4 | 国民健康保険組合を代表する者 | 1名 |
5 | 共済組合を代表する者 | 2名 |
6 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合を代表する者 | 1名 |
7 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 1名 |
8 | 沖縄県国民健康保険担当課 | 4名 |
9 | その他関係者 | 3名 |
※前項第9号のその他関係者は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び栄養士会の関係者並びに学識経験者等とする。
※第1項第9号に掲げる者は議決権を有さないものとする。